無線従事者免許証と無線局免許状

無線局を開設して 電波を出すには 2つの免許が必要です。 1つは無線従事者免許 もう1つは 無線局免許状です この2つの免許があって晴れて無線局として運用が可能なのですが、 しばらく無線をお休みをしていて再度無線をたのしみたい・・・ そう思った人もいらっしゃるかもしれません。

そう思っても実際は、無線関係の書類などとっくに無くなってしまった 人も多いはずです。 無線従事者免許証(従免)は終身免許です。 あなたが免許証を無くしていたとしても 再発行が可能です。 再発行の申請から1か月程度であたらしい免許証が発行されます。 免許証が発行されたら無線局の開局のための 無線局免許状(局免)の 申請をします

あなたがもし昔の無線機をまだ所有していたとしても、電波の法律の関係 でそのまま利用することが難しいかもしれません。  せっかくですので、無線ショップなどで、新しい無線機を購入したほう が便利です。  この場合 技術基準適合品を利用すれば、 簡単な申請で 免許を受けることができます。

■ パーソナル無線 (900MHzを利用する 80ch 158chの無線)は 駆け込み申請を行った局以外は、2015年11月30日で終了しています。 こちらは再免許を受ける事もトランシーバーを利用することもできません